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「住宅ローン減税」を受けて「住宅診断」の費用に充てるご提案

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【 「住宅ローン減税」を受ける事が目的だから、「住宅診断」はしなくていい。
ただ単に、既存住宅瑕疵保険に加入する為の検査をして申し込んで欲しい。 】

これは、仲介業者様が、中古住宅を売る為のテクニックの一つで、仲介業者様主導で私共に依頼が有ります。

住宅ローン減税とは

ここで、「住宅ローン減税」を簡単に大雑把に説明すると、

住宅を購入後10年間で住宅の購入金額の約10%の金額

(例えば2000万円の住宅を購入した場合、総額で約200万円弱)が還付されるという制度です。

もう少し正確にいうと、購入金額の毎年の残高に対する1%が還付されるから年々減少して行きます。

また、毎年残高の1%(最初は20万円弱)で有っても全額が還付される訳ではありません。

購入された方の1年間の所得税と住民税の合計が20万円以上であれば20万円が還付されるという事です。

所得税と住民税の合計が15万円であれば15万円が還付される事になります。

仲介業者様は、この「住宅ローン減税」の事を買主様に対して、購入意欲を高める為に説明します。

何故、「住宅診断」を勧めないのか?

(純粋に中古住宅が不安だから「既存住宅瑕疵保険」をかける事と同時に「住宅診断」も一緒にしましょう。)

と言う仲介業者様はいません。

ただ単に「既存住宅瑕疵保険」加入して「住宅ローン減税」を受けましょうとしか説明しません。

何故ならば、

「住宅診断」を勧めた結果、「瑕疵・欠陥」が発見されて値引きの対象にされるのは仕方ないとしても、

「瑕疵・欠陥」が原因で契約破棄される事が嫌だからです。(仲介業者様も生活がかかっていますから。)

それともう一つ、誰が「住宅診断」の費用を出すのか?が問題になります。

売主様又は仲介業者様が先に「住宅診断」をしましょうと言えば、

自分が費用負担をする事になるのではないかと勘違いをしてしまいます。

この二つの事がネックとなって今までは「住宅診断」が普及しませんでした。

来年4月より宅建業法改正が施行

来年4月から施行される宅建業法改正の内容とは、

仲介業者様は、最初に売主様に対して「住宅診断」の事を説明して、

「住宅診断」を受けませんかという「住宅診断」の斡旋の可否が義務付けられました。

もう一つは、買主様に対しても、重要事項説明時に「住宅診断」の斡旋の可否も義務付けられました。

今後の仲介業者様の方向性として

仲介業者様は、来年4月からは、「住宅診断」から逃げていては仲介業の仕事は成り立たなくなります。

であれば、今からどんどん「住宅診断」を斡旋して行けば良いのではないでしょうか?

「瑕疵・欠陥」が発見されて契約出来ない事が有るかもしれませんが、

後から、その事でクレーム対応する時間が省けると思えば良いと思います。

「住宅診断」の費用は?

「住宅診断」の費用は?に対しては、とても良い解決策が有ります。

例えば築20年以上の住宅であれば、「住宅ローン減税」を買主様に受けられるように、

既存住宅瑕疵保険を積極的に加入する様に進めれば良いのです。

買主様の受ける「住宅ローン減税」で「住宅診断」と「既存住宅瑕疵保険」の費用は捻出できますよ。

って説明すれば済む事です。(一石二鳥です。)

まとめとして

どうですか? 仲介業者様が 「住宅ローン減税」を有効に使う事を、買主様に説明する事で、

買主様は、中古住宅を「安心・納得」して購入できる様になります。


住宅ローン減税を受けたい買主様は、是非当社の「メールでのお問い合わせ」又は、

「090-1183-5008の携帯電話」にご一報して下さい。

お待ちしています!