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宅建業法改正に伴う「既存住宅状況調査」の問題点(10/21改正)

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今現在、宅建業者様は、

来年4月に施行される宅建業法改正に伴う

住宅診断斡旋の可否の義務化に対しての対策等を

色々なセミナーを聞きに行って情報収集されていると思います。

私が、ここに記載する問題点というのは、

宅建業法改正に伴う重要事項説明書に添付されるであろう

重要事項説明用の「建物状況調査の結果の概要」についてです。

気付いた問題点を、列記してみます。

問題点

①「床下詳細調査」と「屋根裏詳細調査」が無い事。

②既存住宅状況調査の状況調査チェックシートは有りますが、
  その検査方法は、講習テキストを見ると、
  各保険法人の検査マニュアルを考慮する必要が有るとされている。

③各保険法人の検査マニュアルが統一されていない事。

④建物状況調査をする建築士は、
 住宅診断専門業者を除いて「既存住宅状況調査技術者」の一日の講習で資格が与えられる事。

⑤各保険法人の検査事業者に登録をしていない建築士が「既存住宅状況調査」をした場合、
  その調査報告書を元にして既存住宅瑕疵保険の申請は出来ない事。

何故、問題なのか?

①の場合、
 中古住宅に於いて一番瑕疵・欠陥が出易い箇所である
  「床下詳細調査」と「屋根裏詳細調査」が無い事は、
  既存住宅状況調査の意味が無いのに等しいと思われる。

②、③の場合、
  もし、各保険法人の検査事業者であれば、
  建築士が登録している保険法人の検査マニュアルをプラスして判定する事になります。
  特に床・壁の傾斜測定に使用する計測機器、計測箇所、計測方法が違う為、
  報告結果に大きな差が出ると考えられます。
  また、検査事業者に登録していない建築士の場合、
  特に、傾斜測定の判定が完全に曖昧になり、収集がつかなくなる可能性が出て来ます。

④の場合、
  建築士が、一日の講習で資格が与えるのは、
 国土交通省の考えであるインスペクターの人数合わせの為と思われます。
  住宅診断を専門にしていない建築士が、
  片手間で出来る「既存住宅状況調査」というレベルで考えた場合、
  本当に買主の不安が解消し、中古住宅の流通活性化に繋がると思っている事です。

⑤の場合、
  既存住宅瑕疵保険に加入したいと買主様が言った場合、
 保険法人に事業者登録をしている建築士に依頼し、
  瑕疵保険加入の為の検査を受ける必要が有ります。
  ここで、全ての建物が検査に合格して保険加入出来るとは限りません。
 これに伴う費用と時間が、新たにかかる事になります。


以上の問題は、来年4月までに国土交通省が直接問題解決に動く事を期待したいと思います。

もし、国土交通省が動かなくても、
この問題に関しては、弊社の方で全て解決する事が出来ます。
安心して、ご依頼をして下さい。

今回は、これで終わります。

ホームインスペクション(住宅診断)のご依頼、または建物状況調査のセカンドオピニオンのご依頼は、

当社ホームページのお問合せ又は電話(090-1183-5008)からお申し込みをして下さい。