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断熱等性能等級4から分かる事として

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<断熱等性能等級4から分かる事として>についてお話をします。

今まで

何も考えずに

性能が良い方の

フラット35S の金利Aプランを

一次エネルギー消費量計算で申請をしていました。

しかし

グリーン住宅ポイントの申請をするのであれば

フラット35Sの金利Bプランの中の

省エネルギー性に

適合していなくてはならないのです。

何故????

金利Aプランではダメなのか?って言っても無駄なので

断熱等性能等級4の仕様規定も調べてみました。

たまたま

住宅診断の電話相談で

長期優良住宅の認定基準の件で

相談が有ったので丁度良かったのですが・・・・。

 

という事で今日は

長期優良住宅の住宅で

外壁をサイディング張りにした場合の

外壁通気構法はどの様に考えるか?を

断熱等性能等級4と絡めてお話をしてみます。

長期優良住宅の認定基準には

下記4項目が有ります。

①劣化対策

②耐震性

③維持管理・更新の容易性

④省エネルギー性

で

外壁通気構法の事は

①の劣化対策の所かと調べていたら

そうでは無くて

④の省エネルギー性の項目に

断熱等性能等級の等級4

の基準(仕様による方法)の中に有りました。

 

【断熱等性能等級4の基準】

 

上記資料の

基準⑤ 結露の発生を防止する対策に関する基準として

断熱部分における防湿層・通気層の確保が規定されています。

この根拠になる条文は

長期優良住宅に係る認定基準の

省エネルギー対策の新築基準には

評価方法基準第5の5の5-1(3)の

等級4の基準に適合する事と書かれています。

この等級4を簡単に紐解いて見ますと

屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては

断熱層の外気側への通気層(断熱層の外側に設ける空気の層で

両端が外気に開放されたものをいう。)の設置と書かれています。

話が少しそれますが

ここの

「両端が外気に開放されたもの」が重要になって来ます。

瑕疵保険の設計施工基準の場合は

「上下部が外気等に通じている通気層を設ける構造」とは

微妙に言い回しが違っています。

話を戻して

長期優良住宅で

外壁をサイディング張りにした時は

例えば

「両端が外気に開放されたもの」を

妻側外壁面で当て嵌めた場合

外壁下部の水切り金物と

外壁上部の通気排気口金物が

必ず設置する事が必要!となります。

が

以前ブログにアップした

断熱材メーカーの資料に記載している

通気層を省略できる要件の事も

この条文の中に記載されています。

それにしても

断熱等性能等級3とか2の場合は

外壁通気構法に関する条文は見当たりません。

一番基本の法律の条文に書かれていないという事は

外壁通気の空気層は

雨水が入った時の排出の為には必要だが

結露の発生を防止する云々・・・・には

必要無いと言う判断なのでしょうかね?

 

今日の纏めとして

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が

住宅に関する

性能表示や評価方法などの

基準が全て纏められている事を

外壁通気構法の事を掘り下げてみて

改めて実感しました。

特に

新築の住宅診断を実施する上では

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」は

心強い存在ですね!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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