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確認検査機関によって建築基準法の解釈が!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<確認検査機関によって建築基準法の解釈が!>についてお話をします。

今日のお話は

確認検査機関のお話をします。

 

日頃

住宅の確認申請図書を作成して

確認申請を提出して降ろす業務をしていますが

 

えぇ~っ

という様な確認検査機関から指摘が来る事が有ります。

 

今回の場合は

サッシの中の「横辷り出しサッシ」に指摘が入りました。

 

指摘の内容は

換気の検討に横辷り出しサッシを導入する場合は

開放角度を明示して下さいとの事!

 

何これって・・・・?

 

一般的な住宅で

法第22条区域においては

換気計算は必要無いから

開放角度なんか気にしていなかったのです。

 

かと言って

準防火地域などの場合には換気計算をしますが

開放角度を指摘された事が一度も無かったのです。

 

今回のプランの場合は

居室一部屋に横辷り出しサッシ07409

幅740㎜・高さ900㎜を

一か所設置するプランだったのです。

 

採光計算のみの計算をしていたのですが

まさか開放角度の事を指摘されるとは・・・・。

 

良く調べてみると

高さが900㎜の場合は開放角度最大18°となっており

 

横辷り出しサッシの場合の換気計算は

サッシ面積 × 18° / 45° = サッシの換気面積

 

この面積が

居室の面積の1/20以上有ればOKなのです。

 

実際に計算して見ると

換気面積が少し足らずアウトでした!

 

サッシの高さが770㎜以下の場合は

サッシの開放角度が45°以上開くので

換気面積はサッシの面積でOKになります。

 

確認検査機関が変わっただけで

今迄たまたまOKだった事が

シビアに指摘されNGになったと言うだけですが

 

何か新鮮な気分になりました!

 

今日の纏めとして

確認申請を提出する場合は

提出する確認検査機関の考え方に沿って

設計図書を作成しないといけません。

 

道路斜線制限でも

確認検査機関によっては軒先高さでOKだったり

樋先高さでないとOKにならなかったり・・・・。

 

この手の事で

一番大きな建築基準法の解釈の違いは

天空率を利用した北側斜線制限の緩和です。

 

敷地の真北面に少しでも道路がかかる場合は

天空率の利用がNGの確認検査機関も有るし

OKと言う確認検査機関も有ります。

 

市町村によっても違います。

 

言い方が悪いですが

各確認検査機関の特性を利用して

物件ごとに確認検査機関を変える事も必要ですね!

 

得てして

一か所の民間確認検査機関しか

確認申請を提出した事が無い

設計事務所が有りますので

 

他の設計事務所に依頼すれば

確認申請が通る事も考えられますよ!

 

その辺は

Y&Y設計事務所に一度相談を頂ければと思います!

 

という事で

今日のお話は、参考になりましたでしょうか?

今回は、これでお終い!

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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