Y&Y設計事務所
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4号特例の見直しについて!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<4号特例の見直しについて!>についてお話をします。

今日のお話は

耐震性能・耐久性能・温熱性能・気密性能の内の

耐震性能に関するお話をします。

 

今巷では

4号特例の見直しについて

あれこれと情報が流れています。

 

最初の内は

全然気にしていなかったのですが

 

何故か

仕様規定が無くなって

全ての木造住宅に於いて許容応力度の構造計算が必要になるとかの

良く分からない情報が見られていました。

 

因みに現在

2階建て以下・延べ面積500㎡以下などの

条件を満たす木造戸建て住宅は

建築確認の構造(仕様規定)審査が省略されています。

 

これが見直し後は

平屋建て・床面積200㎡以下に範囲が縮小します。

 

つまり

2階建ての木造戸建て住宅は

構造(仕様規定)審査が必要になるという事です。

 

今でも

確認検査機関によっては

仕様規定の書類を添付していたら

 

その仕様規定の書類は

抜き取って下さいと言われる所も有ります。

 

確認検査機関では

仕様規定の審査はしないからと言う理由からです。

 

これが

4号特例の見直しによって

上記規模(一般的な2階建て木造住宅)の場合は

仕様規定の書類を添付して下さいと言うだけ?の事です。

 

Y&Y設計事務所に於いては

普通に全ての戸建て木造住宅には

仕様規定の書類を作成して添付している事なので

別に慌てる意味が分かりませんでした。

 

何故

SNS等で騒がれているのか?

 

この事は

主に木造住宅を設計していない設計事務所が

仕様規定を作成せずに確認申請を出していたので

この様な設計事務所が慌てているようですね!

 

私の所にも

仕様規定の作成依頼が来ています。(笑)

 

仕様規定の計算もしないで

分譲住宅の設計をしている設計事務所が居るから

柱の位置や直下率も何も考えていない図面を見るのかな?

 

仕様規定の計算をしていても

柱や耐力壁の直下率は何も考えていない図面も見るから

 

仕様規定の書類が有っても

耐震性能が良いとは限りませんね!

 

許容応力度計算で構造計算をしていても

柱などの直下率が良いとは限らないので

 

柱や耐力壁の直下率に拘る設計事務所に

設計を依頼される事をお勧めします。

 

因みに

仕様規定で簡易計算が必要なのは

下記の3項目です。

■壁量計算

■四分割法

■N値計算

 

ただし重要なポイントとして

上記3項目の計算以外に

基礎や柱などの各部材で仕様を定めた8項目

どの様な方法でハッキリさせるのかは

今のところ分かっていません。

 

因みに

8項目(「構造塾」より転用)とは

①基礎の仕様

②屋根葺き材等の緊結

③土台と基礎の緊結

④柱の小径等

⑤横架材の欠込み

⑥筋違いの仕様

⑦火打ち材等の設置

⑧部品の品質と耐久性の確認

 

今日の纏めとして

4号特例の見直し

てんやわんやする事の必要性は

取り敢えずは3項目の簡易計算を実施しているので

今の所は有りませんでした。(笑)

 

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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