Y&Y設計事務所
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同じインスペクションでも原理原則が違えば!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<同じインスペクションでも原理原則が違えば!>についてお話をします。

今日のお話は

「住宅診断」のお話をします。

 

と言っても

不具合事象のお話では有りません。

 

「住宅診断」原理原則とは・・・・。

を少し考えて見ました。

 

新築住宅の場合は

Y&Y住宅検査が考える「原理原則」

①建築基準法の遵守

②フラット35の木造住宅工事仕様書の遵守

③瑕疵保険の設計施工基準の遵守

以上の3項目です。

 

この3項目の

法律や規定を勉強せずに

経験値のみで不具合事象の説明をしても

 

根拠が無ければ

依頼者への不具合事象の説明が

ハッキリと伝わらないと考えます。

 

と言っても

新築分譲住宅の「内覧会」的なインスペクションで有れば

上記3項目は一切検査対象になっていませんので

そこからが実際は問題なんですけどね!(笑)

 

この3項目は

家造りの基本中の基本と考えています

 

しかし工務店側が

その様に考えていない方が多いです。

 

どちらかと言うと

建築基準法違反でなければ

問題は無いと言う考えが殆どですね!

 

なので

注文住宅の場合は「各工程検査」が必要で

新築分譲住宅の場合は「住宅診断」が必要なのです。

 

既存住宅の場合は

Y&Y住宅検査が考える「原理原則」

 

①不具合事象の原因の追究

たった1項目です。

 

因みに

世間一般の「建物状況調査」的なインスペクション

 

ただ単に

判定基準以上の傾斜やひび割れの有無や

経年劣化の有無を調査するだけです。

その不具合事象の原因追及迄はしません。

 

これが

国土交通省が薦めるインスペクションで

「原理原則」なのです。

 

同じ既存住宅のインスペクションに対する

「原理原則」が全然違いますので要注意ですよ!

 

今日の纏めとして

同じ物事なのに

同じインスペクションなのに

 

根本の「原理原則」が違っていれば

インスペクションの実施過程や結果が

全然違ってきますね!

 

買主側(依頼者側)が

本当に知りたい事は何か?

 

不具合事象の有無だけなのか?

それとも

不具合事象の原因は何なのか?

 

不具合事象の原因が分かれば

納得して購入に踏み切る事が出来ると考えますが

 

皆さんは

どの様に考えますでしょうか?

 

という事で

今日のお話は、参考になったでしょうか?

今回は、これでお終いにします。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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