Y&Y設計事務所
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不具合が有る時は設計図書を確認しましょう!

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<不具合が有る時は設計図書を確認しましょう!>についてお話をします。

今日のお話は

フェースブックへ

下記の内容を投稿したお話をします。

 

■投稿内容

住宅瑕疵保険期間の10年になる前の

木造2階建て陸屋根で屋根断熱工法で

屋根通気が無く小屋裏の懐が殆ど無い2階の天井に

水シミや一時的に水が垂れ落ちる現象は

雨漏りでは無くて結露が原因と判断した案件を

工務店が施工ミスと認めて補修してくれるだろうか?

 

たまに

今までもこの様に投稿して

皆さんの意見を聞く事をしています。

 

この投稿に対して

3名の方から回答を頂きました。

 

一人は

厳しいと思います。

理由は

「施工ミス」や「設計ミス」であるという

結論に向けたいのであれば

その証明する事に相当骨が折れるでしょうねぇ。

そもそも仮に原因が結露で有れば

雨漏れと違い重大な瑕疵にあたらなかと。

と言う回答を頂きました。

 

もう一人は

「屋根通気が無」

設計と工事監理と施工管理のミスでしょう。

結露する事の証明は結露計算で分かるでしょう。

と言う回答を頂きました。

 

さらにもう一人は

確か10年以内は隠れた瑕疵担保として

工務店に補償してもらえるのはずでは?

と言う回答を頂きました。

 

と言う様に

3名の方から

それぞれの立場で回答を頂きました。

 

今回

フェースブックに投稿した理由は?

 

この瑕疵事象に対する

建築士などの専門家の方の

捉え方を知りたかったのです。

 

結果は

最初の人は

欠陥住宅等の訴訟などを

多く経験されている回答なのかな?

 

二人目の方は

設計事務所の先生ですので

言われている事は御尤もな回答です。

 

しかし

先生が言われている回答を

工務店に示しても

解決する事は難しいですね。

 

難しいとは

先生の回答を工務店に伝えても

工務店は屁とも思わないでしょうね!

 

結露の原因が

屋根通気が完結していないからと言っても

 

屋根通気を施工していなくても

建築基準法違反では有りませんので

 

工務店結露を補修させる

法的根拠が有りません。

って終わってしまうのかな?

 

最後の方は

新築住宅瑕疵保険の保証内容を

勘違いされている意外と多い回答です。

 

結露に関しては

瑕疵保険では免責事項なので

保険は降りません。

 

 

今日の纏めとして

屋根通気が完結していなくて

結露が発生している場合

 

工務店に対して

設計・施工ミスを追究する事は

建築基準法違反ではないので

大変難しいのかなぁ?

 

ただし

矩計図などに

通気の出口を記載していた場合は

 

少し

考え方が変わって来ると考えます!

 

何故ならば

屋根通気をする意思が

設計図書に記載されていれば

 

屋根通気が完結しなければ

契約違反になると考えられますから。

 

民法改正前の建物で有れば

補修して貰える確率は

低いかも知れませんが

 

訴訟をすれば

弁護士の腕次第になるのかな?

 

民法改正後であれば

契約不適合責任を問えるので

補修して貰える確率は

大変高いと考えます。

 

という事で

設計図書に記載している事を

施工していない事が原因で

不具合が起きた場合はどうなるか?

と言うお話でした。

 

参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、

もし不具合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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