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住宅紛争審査会の利用はメリットが有る?

「住宅診断」を数多く実施して

不具合事象の原因追求をして来たから分かる

施工未済や施工不良 そして自然の力など

インスペクターから見た住宅設計とは・・・

「泣き寝入り」や「後悔」しない為に

住宅プラン作成の応援をして行きます!

 

今回は、<住宅紛争審査会の利用はメリットが有る?>についてお話をします。

今日のお話は

「住宅紛争審査会」についてお話をします。

 

「住宅紛争審査会」とは

評価住宅と保険付き住宅についての

請負契約または売買契約に関する

紛争の処理を行う所です。

 

簡単に言えば

新築分譲住宅を購入した場合と

注文住宅を建てた場合に関する

紛争処理をして貰える機関です。

 

因みに

紛争処理で取り扱う事例は

①住宅に不具合があった場合

②工事内容が約束と違う場合

③建築代金を払ってくれない場合

 

この紛争手続きを利用できる方は

■新築注文住宅の場合

 発注者(施主)と請負人(施工者)

■新築分譲住宅の場合

 買主と売主

 

2022年10月1日から

他の住宅も利用できる様になりましたが

今回は省略します。

 

住宅紛争審査会が取り扱う紛争の手続きは

「あっせん」「調停」「仲裁」の3種類です。

 

申請する人は

この3つの内の1つを選択します。

 

下記資料①が

「あっせん」「調停」「仲裁」

特徴になります。

 

【資料①】

 

上記資料①の

特徴を理解して

各県の弁護士会住宅紛争審査会

申請手数料1万円を振り込み

振込証明書と申請書を提出します。

 

ここで

「仲裁」を利用される方は

 

申請する時に

「仲裁合意」が必要ですので要注意ですよ!

 

仲裁委員が

仲裁判断された場合は

裁判の様な上訴の制度が無く

仲裁判断の内容については

裁判所で争う事が

出来ないと記載されています。

 

つまり

要注意しなくてはならないのは

自分の思いに反する

判断が出た場合でも

判断に服さなければ

ならなくなりますので

 

申請費用が

1万円と安いからと言って

申請するのは如何なものかと思います!

 

 

今日の纏めとして

住宅紛争審査会で

「仲裁」を利用する時は

 

メリット・デメリットを

よくよく考えて下さいね!

 

仲裁判断「泣き寝入り」

可能性も有りますからね!

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂く住宅診断とは、

ただ単に不具合事象の有無を調査するのではなく、

もし不具合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不具合事象が無い事で安心。

納得とは、不具合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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