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自宅に不具合を発見した時は必ず原因追及を!

今回は、<自宅に不具合を発見した時は必ず原因追及を!>についてお話をします。

今日のお話は

自宅に不具合が出た場合のお話です。

 

新築分譲住宅を購入して10年が過ぎていない場合

下記資料①の保険対象になる部分の事故は

免責金額を除いた補修費用は保険が降ります。

 

【資料①】

 

 

ただ

瑕疵保険が降りる事故の場合で

 

一度

瑕疵保険を使用して補修したにも拘らず

また同じ個所で同じ症状の瑕疵が発生した場合は

 

つまり2回目は

瑕疵保険は使用できませんよ!

 

この事はよくよく理解しておいて下さいね!

 

例えば

10年の瑕疵保険期間が切れる前に

雨漏り事故が有ったとします。

 

瑕疵保険を使用する場合は

瑕疵保険法人の検査官も立ち会って

 

工務店から

雨漏り事故の原因と補修方法を聞きますが

 

検査官自身は

雨漏りの原因までは調査しません。

 

ただ単に

事故の被害程度を見る程度で

補修金額や補修方法は

工務店が提示した内容を

鵜呑みにするのかな?

 

今回

このブログに挙げた理由は

雨漏りの本当の原因を補修しないで

表面だけの補修で

終わらそうとする場合が有ります。

 

表面だけの補修と言うよりも

本当の原因を突き止めないで

 

雨漏り箇所らしき場所の外壁や

室内の壁を一旦剥いで

 

外部からホースで水をかけて

その水が染み出る箇所をコーキングする方法で

補修を終わらす方法が有ります。

 

この方法は

絶対にNGですからね!

 

何故ならば

瑕疵保険法人の検査官立会いの場で

 

水をかけて

水が染みてきた箇所をコーキングで押さえて

水シミが治まった事で

外壁や室内の壁を剥いだ工事費は

 

一度目は

瑕疵保険から降ろせます。

 

がしかし

原因の根本を直していなかったら

何年後かに再発する可能性が高いのです。

 

しかし

再発した時には

瑕疵保険期間の10年は過ぎていない場合でも

瑕疵保険が降りなくても

 

工務店は

補修する場所が分かっていますので

補修はすると思います。

 

問題は

10年間が過ぎた後です!

 

10年間を過ぎた場合

果たして工務店がまだ存在していれば

 

今度は

有料になります!と言われかねませんね!

 

もし

その工務店が居なくなっていた場合は

誰に補修依頼を言って行けば良いのでしょうかね?

 

もし

10年以内だったので

瑕疵保険法人に依頼しても

 

同じ個所の2回目の不具合だから

瑕疵保険は適用外になりますので

 

補修費用は完全に自腹になりますよ!

 

 

今日の纏めとして

もし雨漏りが発生した場合は

 

工務店に

雨漏りの原因追及してから

補修をして貰いましょう!

 

もし

原因がハッキリしない場合は

 

工務店任せにするのではなくて

雨漏り補修を実施する前に

住宅診断の専門業者

雨漏りの原因調査を依頼しませんか?

 

最初の雨漏りの段階で

キチンと雨漏りの原因を追究する事をお勧めします。

 

という事で

今日のお話は参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

少しでも不安(泣き寝入り)を少なくしませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離8.3km 11272歩

トータル

距離92.5km 126564歩