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外壁通気構法と住宅保証制度と契約不適合責任

今回は、<外壁通気構法と住宅保証制度と契約不適合責任>についてお話をします。

今日のお話は

外壁通気構法

瑕疵保険の住宅保証(瑕疵保険)制度

契約不適合責任のお話です。

 

新築分譲住宅を

購入する事を考えておられる方達は

外壁通気構法に要注意ですよ!

 

外壁が

サイディングになっている場合は

 

外壁防火構造認定番号が

準防火地域の場合は 

QF045BE-9226同等品か

上記以外の場合は 

PC030BE-9201同等品です。

 

どちらの認定書の中にも

標準仕様(施工仕様)の1)下地として

③通気構法下地とする場合は

外装材の裏側に通気が出来る様に

下地を構成すると有ります。

 

ここで

通気構法とは何か?

 

外装材と躯体の間に設けられた

通気層には常に気流が流れ

 

この気流により壁体内に滞留する

湿気を吸出す事で湿気の飽和状態を抑制し

 

結露を防ぐ仕組みが通気構法

耐久性能向上には不可欠な条件です。

 

以上の内容から

外壁通気の出口金物が設置していなければ

外壁通気構法は完結されたとは言えません!

 

 

ここからが本題になります。

確認申請の設計図書の中に

矩計図と仕上表などが有りますが

 

一般的に

矩計図又は仕上表のどちらかに

通気金具とか通気施工とか通気構法などの文言を

記載する事に通常なっています。

 

確認検査機関は

外壁がサイディングである場合は

 

外壁通気構法

施工している事が分かる文言を

必ず記載させているはずです。

 

つまり

それだけ外壁通気構法

住宅の耐久性能向上

欠かせない構法なのです。

 

なので(私見として)

完成した建物が

外壁通気構法が完結していなければ

契約不適合責任に問えると考えています。

 

万が一

確認申請の設計図書に

通気構法の記載が無かった場合でも

 

外壁をサイディングとする場合は

瑕疵保険法人が保証条件として

瑕疵保険を引き受ける時の書類の中に

外壁通気構法で施工する事の文言が

必ず入っていますので

 

もし

外壁通気構法が未完欠の場合は

こちらからも

契約不適合責任が問えると考えます。

 

 

今日の纏めとして

まだ民法改正から年数が経っていませんので

裁判の判例もまだ出ていないと思われますが

 

契約不適合責任の件は

あくまでも私見として記載していますが

筋は通っていると考えています!

皆さんは

どう思われますか?

 

という事で

今日のお話は

参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離10.4km 13,709歩

トータル188日目(休んだ6日間含む)

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