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住宅瑕疵保険の検査員の検査で指摘が無かったから安心?

Y&Y設計事務所

住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

 

今回は、<住宅瑕疵保険の検査員の検査が有るから安心?>についてお話をします。

今日のお話は

基礎配筋のかぶり厚さのお話です。

 

かぶり厚さの基準になる数値は

建築基準法施行令 第79条に「鉄筋のかぶり厚さ」に

下記の様に記載されています。

 

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは、耐力壁以外の壁又は床にあっては2cm以上、耐力壁、柱又ははりにあっては3cm以上、直接土に接する壁、柱、床もしくははり又は布基礎の立上り部分にあっては4cm以上、基礎(布基礎の立上り部分を除く。)にあっては捨てコンクリートの部分を除いて6cm以上としなければばらない。

と記載されています。

 

上記施行令を

下記写真①に照らし合わせてみると

基礎ベース筋に

排水管(スリーブ)がくっ付いています。

 

排水管(スリーブ)箇所は

外部に接しているものと見なし

同様のかぶり厚さを確保しなければなりません。

 

下記写真①の場合は

基礎のベース筋なので

6cm以上のかぶり厚さが必要です。

 

【写真①】

 

 

 

尚且つ

ベース筋をカットしている場合は

斜め筋などの補強筋の設置が必要になります。

 

下記写真②の場合は

基礎立ち上がる部分なので

かぶり厚さが3cm以上が必要になります。

 

【写真②】

 

 

上記写真①、②の

かぶり厚さ不具合に対して

住宅瑕疵保険の検査では

指摘がされませんでした。

 

別の建物でも

住宅瑕疵保険の検査では

鉄筋のかぶり厚さ不足や

鉄筋の空き寸法不足に対して

同じ様に指摘がされませんでした。

 

明らかに

建築基準法違反であっても

住宅瑕疵保険の検査には

合格になっているのが

この業界の実態です!

 

なので本当は

設計事務所としての配筋検査は

気が抜けないんです!

 

ここで問題なのが

2階建て新築分譲住宅の場合は

 

設計事務所の建築士の検査を

実施していない事が多く

 

基礎配筋検査は

住宅瑕疵保険の検査と

施工工務店にお任せが殆どです!

 

実施しない理由として

住宅瑕疵保険の検査が有るから

心配ないと考えているのかな?

 

新築分譲住宅を購入される方は

既に建物が完成しているので

基礎配筋に不具合が有るとは

思いもしないのでしょうね!

 

新築分譲住宅の場合は

確認出来ないので仕方が無いとして

 

注文住宅の新築工事の場合は

住宅瑕疵保険の検査員の検査が

大雑把な検査しかしない事は

変わりは有りませんので

 

第三者のインスペクターに

新築各工程検査を

依頼される事をお勧めします!

 

 

今日の纏めとして

住宅瑕疵保険の検査

 

あくまでも

工務店の為の検査であって

 

施主又は買主の為の

検査では有りませんからね!

 

注文住宅を建てられる方は

新築各工程検査を

依頼する事をお勧めします!

 

という事で

今日のお話は

参考になったでしょうか?

 

Y&Y設計事務所

「住宅診断」を実施して

沢山の不具合事象を見ていますので

 

これらの

不具合事象を少しでも減少させる為に

 

売主側「建物状況調査報告書」に対しては

「セカンドオピニオン」は必須!

 

既存住宅の場合は

「住宅診断」は必須ですよ!

 

注文住宅の場合は

「新築各工程検査」

プラン思い込み図面チェック」

費用対効果の事も考えて依頼してみませんか?

 

依頼する事で

家族全員の幸せな暮らしを実現させませんか?

 

勿論

設計事務所として

住宅の設計相談もOKですよ!

 

毎日ブログを更新していますので

住宅の購入を考えている人は

他のブログも見て下さいね!

 

今回は、これで終わります。

 

昨日のウォーキング

距離10.5km 14,112歩

トータル250日目(休んだ16日間含む)

総距離2,259.6km

総歩数2,987,233歩