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工事監理者の業務内容が今後遂行できるのか?

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住宅診断で幸せな暮らしを応援します!

住宅を建てる又は購入する前に

是非、一読下さい!

 

今回は、<工事監理者の業務内容が今後遂行できるのか?>についてお話をします。

今日のお話は

改正建築基準法が施行されてからの

工事監理者の検査内容と

新築各工程検査の検査員の検査内容

についてのお話です。

 

工事監理者とは

建築確認申請書に

工事監理者の欄に明記されている

設計事務所の建築士の事です。

 

この建築士は

設計図書に明記している通りに

工事現場の施工が進んでいるかを

確認しなくてはならない

責任重大な任務が有ります。

 

しかし

新築分譲住宅の

確認申請業務を受けている

設計事務所の

工事監理者(建築士)や

 

工務店が設計施工管理をしている

工事監理者(建築士)は

 

責任重大な任務という感覚が無く

全くと言って良い程

何も考えていない建築士が

多く占めています。

 

実際には

工務店の現場監督が

「工程管理」「品質管理」「安全管理」や

「原価管理」をしている事が

工事監理だと勘違いしている事が

殆どと思われます。

 

がしかし

改正建築基準法

今月から施行された事から

 

工事監理者の責任

ハッキリさせる為なのかは不明ですが

 

工事中の写真や

各工程毎の工事監理報告書

 

工事監理者に

作成・提出する事が義務付けられました!

 

今のところ

どの様な書式になるのかは

手探り状態ですね!

 

この工事監理報告書に記載する

各工程毎の報告書の内容は

 

当社の

新築各工程検査の内容よりは

少ないと思われますが

 

設計図書通りに

工事現場の施工が

実施されているかどうかの検査自体は

同じ個所をチェックします。

 

この事を考えてみると

設計事務所の建築士が

本当に工事監理できる棟数は

限られるのでは無いでしょうか?

 

 

今日の纏めとして

改正建築基準法が施行された今月から

 

工事監理者の責任

重く圧し掛かる状況になりました。

 

果たして

順調に工事監理者の業務内容

遂行できるのか疑問は残りますね!

 

この事を鑑みて

注文住宅を建てられる方が

不安を払拭させるには

 

新築各工程検査を依頼される事も

一つの手段ではないでしょうか?

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたでしょうか?

 

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今回は、これで終わります。

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昨日のウォーキング&ジョギング

距離12.0km  歩数は14,748歩

トータル570日目(休んだ54日間含む)

総距離5,187.4km

総歩数6,806,009歩