2015/12/18 No.013<<中古住宅ホームインスペクションの瑕疵事象として>>◆事 象小屋裏の「雲筋違い」が設置せれていない。実際にこの瑕疵事象はよく見かける。これは明らかに建築基準法施行令46条の3に違反している。 【テキストテキスト】 【テキストテキスト】 ◆原 因大工の手抜き又は知識不足。■広島県でホームインスペクション(住宅診断)を依頼するなら、ホームインスペクション(中古住宅瑕疵保険検査を含む)に対する考え方、診断実例をブログに記載している<<Y&Y住宅検査>>にお任せ下さい!