2025/10/21
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今回は、<今でも矛盾を感じる役所の指摘事項!>についてお話をします。
今日のお話は
市役所建築課の
矛盾(意味が分からない)のお話です。
結論を先に言います。
役所の建築課は
CB擁壁の場合は擁壁の安全性を
証明する様に言われるのですが
石積み擁壁に関しては
安全性を証明する資料は必要無し!
建築確認申請を
市役所の建築課へ申請を提出します。
審査後の指摘事項で挙げられたのが
隣地との高低差が有って
その土留め擁壁に
既存のCB厚150㎜の5段積みが
敷地の安全性を確保されていますか?
と指摘されました。
指摘内容は
そのCB積擁壁の検査済証
又は
その擁壁が安全である事の証明できる資料を
提出して欲しいとの事。
その敷地は古いので
その様な資料が無いと回答したら
それでは
許可を降ろせませんとの事。
下記写真①が
そのCB擁壁の端の写真です。
見た目は
シッカリとしているのですが
昔の事なので
無許可でCB厚150(型枠CB)で
土留めをしていると思われます。
しかし
型枠CBのメーカーが保証している
施工例を遵守して施工していれば
まだ返事のしようが・・・・
せめて
水抜き穴が設置していれば
まだ食い下がれたのですが・・・・
その水抜き穴も見当たらなかったので
擁壁をやり替える事になりました。
下記写真②は
道路を挟んだ隣の敷地は
水抜き穴も無いし
CBの厚さが120㎜で
しかも
高低差1m以上有るので
完全にNGのはずだけど・・・・。
まぁ
これは言っても仕方ないのですが・・・・。
ここからが本題!
下記写真③は
最初の写真の敷地で
水路が有る方の擁壁写真です。
上記写真③の場合は
高低差が2m以上有ったので
崖条例により
30°ラインまで建物の基礎補強に
鋼管杭打ちでOKなのです。
擁壁の安全性は何も言わないのです。
写真を見ての通り
石積みも古く崩れそうな擁壁でも
崖条例に遵守して鋼管杭打ちを
施工すれば安全と見なされます。
という事で
上記写真①の高低差1mの
CB厚150㎜擁壁側にも同じ様に
30°ラインまで鋼管杭で
基礎補強をしますので
許可して下さいと言ってもダメでした。
CB厚150の擁壁の方は
敷地の安全性(擁壁の安全性)が
確保されていないからダメなのに
崖条例の方は
上記写真③の様な古い石積み擁壁でも
擁壁の安全性は言われないのです。
とても矛盾を感じるのです。
今日の纏めとして
崖条例(高低差が2m以上)の方は
擁壁の安全性の為の土留め擁壁自体の
施工の事は問題にしない様です。
今でも納得できません!
という事で
今日のお話は
参考になりましたでしょうか?
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