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擁壁付きの敷地を購入する時は事前調査必須!

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住宅を建てる又は購入する前に

是非、一読下さい!

 

今回は、<擁壁付きの敷地を購入する時は事前調査必須!>についてお話をします。

今日のお話は

擁壁が有る敷地の安全性のお話です。

 

今年の9月30日に発生した

高さ4~5m有る擁壁が崩れた事故が

全国ニュースになりました。

 

この事故が有った事で

今まで以上に役所の色々な審査が

厳しくなる事が予想されます!

 

特に

建築確認申請を出す時には

大きな負担になりかねませんので要注意!

 

下記資料①は

擁壁の種類が分かり易く書いています。

 

【資料①】

 

 

上記資料①の

擁壁の種類の中で

 

新築住宅の

建築確認申請の敷地図面に

⑤増積み擁壁⑦張出し床板付き擁壁

記載していたら

広島市の場合は必ず指摘を受けます。

 

指摘の内容は

その擁壁の安全性を証明する資料を添付する事。

 

敷地の安全性を証明する資料とは

①この擁壁工事の検査済証

②安全性が確認出来る構造計算書

 

まぁ

大きな造成地以外の古い敷地の場合は

ほぼ100%無許可で施工していますので

 

上記の敷地の

安全性を証明できる資料は有りません。

 

親から相続した

上記擁壁が有る敷地の建物を

建替えようとしても確認済証は

すんなりとは降りません。

 

ではどうするのか?

安全性を証明出来る資料が無いのであれば

 

問題になっている

増積み擁壁(石積みの上のCB擁壁)を撤去する事

及び

張出し床板付き擁壁の張出し床板を撤去すれば

 

恐らく

確認申請は降りると思います。

 

⑤の増積み擁壁のCB擁壁を撤去するという事は

設計GL(地盤の高さ)を変更する

可能性が出て来ます。

 

変更できない場合は

現況の石積み擁壁の内側に

土留め擁壁を作る方法以外は

考えられません。

 

しかしこれも

役所はスンナリとOKを出さないでしょうね!

 

⑦の張出し床板付き擁壁の場合は

その張出し床板を撤去すれば

 

役所によっては

確認申請許可を降ろしてくれるのかな?

 

ただし

張出し床板を撤去した事で

擁壁の強度が落ちる様な不具合が発生した場合は

 

その対応次第で

許可が降りない事も考えられますので

解体時には要注意!

 

張出し床板付き擁壁が有る敷地は

得てして敷地が狭いので

 

張出し床板が有る事で

プランを考えていた場合は

 

プランを一から

やり直す事になると思いますので要注意!

 

 

今日の纏めとして

上記の土地を

相続した場合は仕方が無いのですが

 

家を建てる為に購入した場合は

最初に考えていたプランが

建てられない事になります。

 

上記の擁壁が有る敷地は

ホント購入時は要注意ですよ!

 

という事で

今日のお話は

参考になりましたでしょうか?

 

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