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土砂災害警戒区域として

今回は、<土砂災害警戒区域として>についてお話をします。

特に

新築住宅を購入する時は

必ず契約する前に、確認済証の第三面の

【5.その他の区域、地域、地区又は街区】の項目を確認して下さい。

ここに「土砂災害警戒区域」と書かれていたら

要注意です!

 

【確認済証第三面の書類】

 

【土砂災害警戒区域などが分かる土砂災害ポータルひろしま】

 

 

ここから、今回の本題に入ります。

確認済証の第三面に

「土砂災害警戒区域」が記載されていれば

土砂災害防止法で対象になる土砂災害の自然現象の種類の中の

「土石流」「急傾斜地の崩壊」「地すべり」のどれかに入っている事になります。

この三つの定義は

土石流:山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土石が水と一体になって流下する自然現象。

急傾斜地:傾斜度が30°以上である土地が崩壊する自然現象。

地すべり:土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象。

 

多いのは、土石流と急傾斜地なので

この二つの土砂災害警戒区域のどちらかに入る確率が高いです。

 

土砂災害警戒区域を簡単に説明しますと

土砂災害のおそれがある区域

つまり

「急傾斜地の崩壊等が発生した場合には住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域」です。

 

簡単に説明してみましたが

これだけでも覚えておいて下さい。

「土砂災害警戒区域」が記載していたら要注意です!

記載されていれば

自分で、「土砂災害ポータルひろしま」をよく見て

後悔の無い様に契約をして下さいね!

業の人は、重要事項説明時サラっと説明する事が有るので

自分で契約前に確認済証をチェックして下さい!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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