Y&Y設計事務所
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ユニットバス下部基礎断熱として

今回は、<ユニットバス下部基礎断熱として>についてお話をします。

特に新築分譲住宅を見学に行かれる人は

洗面所に有る床下点検口を開けて確認して見て下さい。

 

フラット35の工事仕様基準で木造住宅を建築している場合は

ユニットバス自体の下部が断熱されている場合を除き

ユニットバス下部基礎立上り部分の四方は

基礎断熱工法で施工する事が必要です。

つまり

ユニットバス下部点検口の立上り部分にも

断熱材で蓋をしなくてはなりません。

 

【ユニットバス下部点検口断熱材無しの不適合事例写真】

 

しかし

上記の写真の様に断熱材の蓋をしていない住宅が

とても多いです。

それは何故か?

一つは

確認申請を作成する設計事務所の設計者が

仕様がハッキリとしていない分譲住宅に於いて

後から揉めない為の自衛策として

フラット35の工事仕様基準に準ずると

特記事項に記載している事を

現場監督が仕様書の特記事項に記載されている内容まで読まないで

フラット35を使用しない住宅と思い込み

現場を進める事が原因の一つと考えます。

もう一つは

フラット35を使用する建物と分かっていても

ユニットバス下部の基礎断熱施工までするが

点検口部分には断熱材の蓋まで必要とは考えていない

つまり

フラット35の仕様が分かっていない無知な現場監督が

一番大きな原因と考えます。

 

【既製品の点検口を使用しているが不適合事例写真】

 

上記写真は

既製品の基礎点検口(断熱材の蓋)を利用していますが

配管廻りの隙間に発砲ウレタンなどで塞ぐ事を忘れている不適合事例です。

 

【既製品の点検口】

 

フラット35の仕様に無知な現場監督に対しての対策として

予め会社の方で

上記カタログの様な既製品を標準仕様として

決めていれば忘れる事は無いと考えます。

(フラット35の仕様に関わらずです。)

 

実際に

上記一枚目の写真の様に

点検口廻りに配管をしてしまった後に直す事は

大変な事です。

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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