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建物状況調査とは?として

今回は、<建物状況調査とは?として>についてお話をします。

住宅診断と建物状況調査は

同じもの(インスペクション)ではないの?

とよく聞かれます。

この様に聞かれる事は仕方がない事だと諦めていますが

実際は、全然違うインスペクションです。

 

2018年4月から施行された「改正宅地建物取引業法」により

既存住宅(中古住宅)の場合

仲介業者が

売主・買主に対して

インスペクション業者の斡旋の可否を聞き

もし

インスペクションを実施する事になった場合の

「建物状況調査」の内容が

「既存住宅状況調査の調査報告書」なのです。

この「既存住宅状況調査の調査報告書」は依頼者の手元に残り

重要事項説明時に使用する書類が

下記資料に記載している

建物状況調査の結果の概要(重要事項説明用)の一枚のA4用紙裏表です。

【表面】

 

【裏面】

 

因みに

建物状況調査を実施するのは

売主側になります。

何故なら

本来であれば

買主が中古住宅を契約する前(中古住宅を探す前に)に

仲介業者と媒介契約を結ぶ事が基本なのです。

この時点で

仲介業者が買主に対して

インスペクション業者の斡旋の可否をするのが正式な遣り方です。

しかし

実際は契約当日に

重要事項説明をする前に

媒介契約をする事が慣習になっています。

この時点(媒介契約をする時)で

仲介業者は、買主に対して

インスペクション業者を斡旋しますので

インスペクションをしますか?って事を

聞く義務が有るのです。

(それを聞かなかった場合は宅建業法違反になってしまいます。)

 

しかし

この時点で仲介業者から

インスペクション業者の斡旋の可否を伝えられたとしても

その時点(契約の場)で

買主がインスペクションをしますので契約を延ばしてくれ

とは言えない雰囲気になっています。

 

ゆえに

マイホームを夢見ている人は

自分自身で

建物状況調査は、どんなものなのか?

住宅診断は、どんなものなのか?

インスペクションとは何なのか?

を事前に調べておかないと

特に、中古住宅の購入を考えている人は

契約後になって

泣き寝入りする事になるのです。

 

ここから本題になります。

上記の「建物状況調査」の裏面の資料の

特に、■建物状況調査の内容の④を見て下さい。

買主側が一番知りたいはずの

劣化事象等が建物の構造的な欠陥によるものなのか否か、

欠陥とした場合の要因が何かといった瑕疵の有無

または原因判定することの行為は行っていません。

と裏面に小文字で明言しています。

 

例えば

この「建物状況調査」を売主側が実施していたとして

契約時の重要事項説明書の説明時に

上記資料の内容を説明をします。

上記資料一枚目の中ほどに建物状況調査の欄に

「基礎」~「その他」までの劣化事象等の有無又は調査できなかったに

チェックが入っているこの書類を説明されるだけです。

 

これが

国土交通省が考えている売主側の「建物状況調査」インスペクションなのです。

この売主側が「建物状況調査」を実施すれば

買主が安心して中古住宅を購入する様になり

中古住宅業界の問題で有る「空き家問題」の解消になると

本気で考えているようです。

何故

国土交通省は

買主側主導でのインスペクション普及させなかったのだろうか?

結果として

「建物状況調査」は普及していません!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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