Y&Y設計事務所
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既存住宅売買瑕疵保険に加入しませんか?

このブログは

住宅診断を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入りしない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<既存住宅売買瑕疵保険に加入しませんか?>についてお話をします。

築20年を超える中古住宅を購入する時に

何故

既存住宅売買瑕疵保険に加入しないのでしょうか?

その理由として

一つは

買主側の情報不足

もう一つの主な理由は

仲介業者の「既存住宅売買瑕疵保険」に対する認識不足につきますが

たまに

面倒くさがり屋の仲介業者の方もいますので

例えば

住宅ローン控除(減税)の話を

買主側から聞かれなければ

そのままスルーする仲介業者の方もいるようです。

ゆえに

中古住宅を購入しようと考えている方は

必ず

自分の方から住宅ローン控除(減税)を

適用したいと伝えて下さい。

もし

仲介業者があたふたして

話が前に進みそうになかったら

既存住宅売買瑕疵保険に加入できる様にして下さいと

ハッキリと伝えて下さい。

でなければ

既存住宅売買瑕疵保険の

大きなメリットは受けられませんよ!

では

買主側にとって

既存住宅売買瑕疵保険に加入する大きなメリット何か?

やはり一番大きいのは

住宅ローン控除(減税)です。

源泉徴収制度などで毎年税金を支払っている人であれば

基本的には

消費税が非課税の中古住宅の個人間売買では

◆年末ローン残高の上限は 2000万円

◆控除期間は 10年間

◆最大控除額は 200万円

◆年間控除額は2000万円までの 1%(最大20万円)

◆住民税からの控除上限額は 9万7500円

これだけでは分かり難いので

簡単な計算例を挙げてみますね。

計算に用いる条件として

①年末の住宅ローン残高が3000万円

②本来納めるべき所得税を7万円

③翌年の住民税を16万円

④住宅ローン控除可能額:3000万円 × 1% = 30万円

しかし

個人間売買の中古住宅の場合は

2000万円 × 1% = 20万円 が控除可能額になりま

この場合(条件下)では

本来納めるべき所得税7万円よりも

控除可能額20万円の方が大きい為

所得税は納付不要です。

所得税から控除しきれなかった13万円分は

翌年の住民税から差し引かれますが

住民税からの控除額は上限が決まっており

前年の課税総所得金額7%までとなります。

このケースでは

住民税から控除できる最大限は

9万7500円なので

最大に控除される金額は下記の様になります。

7万円 + 9万7500円 = 16万7500円

が控除されます。

同じ様に

2年目以降も計算する事が出来ます。

このケースの場合は(あくまでも一つの例です。)

例えば

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査費及び保険料に

15万円の費用がかかったとしても

最初の一年目で

16万7500円の住宅ローン控除が受けられますので

15万円の費用は

一年目で支払いが出来る計算です。

しかし

個人差等の色々な条件が有りますので

2年以上かかる場合も出て来ます。

その他に

住宅ローン控除(減税)以外にも

◆登録免許税の軽減

◆不動産取得税の軽減

等も有ります。

それプラス

本来の既存住宅瑕疵保険

オマケとして付いています。 

    

雨漏りの補修費用以外は

既存住宅瑕疵保険に

期待しない方が良いと考えていますから!(笑)

 

以前のブログにも書きましたが

既存住宅売買瑕疵保険の適合検査に合格しなければ

このメリットは受けられません。

であれば

2つ以上の瑕疵保険法人へ

検査事業者として登録している

設計事務所に依頼しなければ

このメリットを受けられる可能性が低下しますので

良く調べてから依頼して下さいね!

Y&Y住宅検査の場合は

2瑕疵保険法人の検査事業者に登録をしています。

是非

この様なメリットを受けたい方は

Y&Y住宅検査へ依頼して下さい!

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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