Y&Y設計事務所
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住宅診断の一環として④

このブログは

住宅診断を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入りしない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<住宅診断の一環として④>についてお話をします。

昨日は

本当に精神的に疲れたと言うか

自分がやっている事の無意味さを実感して

凄くガッカリした気分です。

やっぱりか?って言えばやっぱりで・・・。

以前

お話をした工務店ですが

その工務店の工事中の現場を1件見せて頂いて

不適合箇所を3回ほど同じ内容を電話で伝えたのですが

その手直しをしたと言う連絡もないので

もうその現場に行くのは止めて

その工務店の

前回の現場よりも

工程が遅いもう1件の現場が

そろそろ完成に近いと思って

昨日

時間を何とか作って見に行ってみたのです。

そしたら

前の現場と同じ内容の不適合工事をしていたのです。

そもそも

その工務店が建てた新築分譲住宅の

住宅診断を実施して

指摘した不適合工事を

新しい建物では

同じ不適合工事をして欲しくないという思いで始めたのが

「住宅診断の一環として」シリーズで実施している

各工務店の工事途中などを見せて頂いていたのです。

しかし

もうその工務店には

お手上げですね!

せめて

2件目の工事現場では

1件目で指摘した事項を改善して

適合工事にしてくれていれば安心だったのに・・・・。

知り合いの不動産業者の

知り合いの売主が

その工務店に2棟の分譲住宅を依頼している様なので

簡単に確認出来る

不適合箇所を教えてあげたので

今度行った時にチェックして見るとの事。

その結果を連絡くれるとの事でしたので

楽しみと言うか

問題が無ければ良いのですが・・・・。

人の繋がりと言うのは面白いですね!

知り合いの知り合いの売主が依頼した

2棟の新築分譲住宅は

最初に住宅診断を実施して

指摘事項を上げさせて頂いた時の設計事務所

確認申請図面を書いていたのです。

その指摘事項の内容は

確認申請図面の中に

断熱材の仕様に関して不適合記載が有ったのです。

この不適合記載とは

壁の断熱材の品番を

外気に接する床の断熱材の箇所に記載していた事で

現場の方が

壁の断熱材を図面通りに

外気に接する床に使用していたのです。

床用に使用する断熱材では無いので

キチンと設置出来ないのは当たり前の事ですね。

たまたま

その設計事務所とは

以前から知り合いだったので

この断熱材の不適合記載を直すように伝えたのですが

その伝えた時期よりも

確認申請の方が早く降りていたとすれば

果たして

断熱材の記載が

直っていれば良いのですが・・・・。

昨日見に行った分譲住宅の現場の隣に

広島では昔からある会社が

分譲住宅?を建築していました。

妻側外壁通気に関しては

キチンと換気金物を回していたので良いのですが

玄関廻りとオーバーハングの外壁とその天井の取合い部分に

通気金物が確認出来ませんでした。

通気確保部材を使用できる箇所じゃないので

契約不適合と考えられます。

何かの機会が有れば

どの様に施工されているか確認して見たいと思います。

その工務店には知り合いの人はいませんので

前回の

住宅診断の一環として③の様に

簡単に指摘及び改善にはならないので

今後はこの工務店も

要チェック工務店に仲間入りです!

今日は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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