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売主が不動産業者の既存住宅瑕疵保険には要注意!

このブログは

住宅診断及び住宅設計を通して知り得た情報を

住宅診断の一環として

住宅を購入または計画中の方が

泣き寝入り(又は後悔)しない様に

注意喚起の為にアップしています。

 

今回は、<売主が不動産業者の既存住宅瑕疵保険には要注意!>についてお話をします。

中古住宅の購入を考えている方は

既存住宅瑕疵保険に加入出来る

中古住宅だから

住宅診断を依頼しなくても問題は無いよ!

と言う言葉を鵜呑みにしない様にして下さいね!

今日は、その様なお話をします。

では本題に入ります。

ZOOMの座談会の題材を探す為に

以前実施した住宅診断などを

掘り起こしてチェックをしていました。

下記最初の写真は

バルコニーに出る掃出しサッシ下の

防水処理未済の写真です。

その後の2枚の写真は

勝手口ドアの取り替え後の

勝手口ドア廻りの防水処理未施工の写真です。

 

【掃出しサッシ下の防水処理未済】

 

【勝手口ドア廻りの防水処理未施工①】

 

【勝手口ドア廻りの防水処理未施工②】

 

このどちらの中古住宅も

既存住宅瑕疵保険加入の為の検査に合格し

付保証明書が発行されています。

また

このどちらの建物も

売主が不動産業者です。

それでもって

既存住宅瑕疵保険の加入の為の検査をした

検査事業者も同じです!

何かを感じませんか?(笑)

つまり

不動産業者検査事業者との馴れ合いです。

何故

この馴れ合いが生まれるのでしょうか?

理由が有ります。

それは

売主が不動産業者の場合は

瑕疵保険法人の子会社又は代理店しか

検査をする事が出来ない様な

システムになっているからです。

つまり

不動産業者が登録している瑕疵保険法人が

既存住宅瑕疵保険に加入する為の検査を

実施しますので

自社の瑕疵保険を登録している不動産業者に

不具合部分の手直しを指摘していたら

他の瑕疵保険法人に乗り替えられると考え

忖度をしていると考えられます。

何故分かるかと言うと

バルコニーに出るサッシ下と

FRP防水の取合い部分は

必ず

この瑕疵保険法人の場合は

写真を瑕疵保険法人の写真シートに

添付しなければならない箇所なのです。

ここの中古住宅の場合は

掃出し部分が1か所しか無いので

他の中古住宅の写真を添付したと考えられます。

サッシ廻りも同じ様に

防水処理が出来ているかどうかを

1か所写真シートに添付しなければなりません。

ここの場合は

他の場所の写真を添付したと考えられます。

つまり

検査事業者が忖度をしたと言えます。

この事を解消する方法は無いですね!

もしこれが

個人間売買のみの既存住宅瑕疵保険の検査を実施している

設計事務所が検査事業者であれば

この箇所による瑕疵が発生した場合は

検査事業者の資格取り消しですね!

しかし

保険法人の子会社又は代理店が

検査した場合であれば・・・・です! ☜ 詳しくは言えません!(笑)

だから

忖度が出来ると考えます!

 

今日の纏めとして

売主が不動産業者の場合

既存住宅瑕疵保険の

付保証明書が発行されるから

住宅診断を実施する事は必要無いよ!

という事は

当てには出来ませんよ!

今日のお話は、少しは参考になったでしょうか?

今回は、これで終わります。

 

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「Y&Y住宅検査」が お客様に提供させて頂くサービスとは、

ただ単に不適合事象の有無を調査するのではなく、

もし不適合事象が有れば、

その原因をより詳しく目視の範囲内で追及し、

不同沈下などの傾きが有れば、

建物全体の傾きなどの傾斜傾向を図面にて表現する事で、

より分かり易く建物の現況を報告書に纏め、

お客様が、安心・納得して購入する事が出来る様に

説明するサービスを提供させて頂いています。

ここでの「安心・納得」とはどの様な意味なのかと言いますと、

安心とは、不適合事象が無い事で安心。

納得とは、不適合事象が事前に分かる事で納得。

住宅診断とは、この二つを得る為の手段だと考えています。

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